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2025・7・3(木)琉球新報の記事から紹介します。担当は上地和夫さんです。人と動物の共生する社会の実現を目指す「県動物の愛護及び管理に関する条例=県動物愛護管理条例」が1日、施行されました。10匹を超える多頭飼育をする場合などに飼い主の義務や罰則規定を定めています。犬・猫を合わせて10匹以上を飼う場合、30日以内に県へ届け出をするよう定めており違反すると5万円以下の過料が科せられます。県が認知した多頭飼育は2020年度から24年度の5年間で46件あり、県は多頭飼育崩壊の未然防止に向けて、条例に基づいて届け出をするよう呼びかけています。県自然保護課によりますと、10頭以上の多頭飼育の県内での認知件数は横ばい状態にありますが、犬30頭以上を飼育していたケースもありました。多頭飼育崩壊には、飼い主の経済的困窮や社会的孤立といった生活環境に関連することが多いということで、動物愛護関連の部局や団体だけではなく福祉や地域など社会福祉的な支援も必要です。県では市町村を通じて広報するなど、周知を働きかけており、担当者は「県や市町村の福祉部局、動物愛護団体など多機関・多職種で連携し多頭飼育崩壊を防いでいきたい」と述べました。(了)
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