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2024年10月31日(木)放送分担当は上地和夫さんです。琉球新報の記事から紹介します。自転車走行中に携帯電話使用するいわゆる「ながら運転」と酒気帯び運転に罰則を新設した改正道交法があす11月1日に施行されます。スマートフォンの普及で近年、ながら運転は増加しています。特に若い世代による死亡や負傷が目立っており、警察庁の担当者は、重大事故につながりやすい酒気帯びとともに「運転中の携帯電話使用も絶対にやめて」と呼びかけています。ながら運転は走行中に携帯電話やスマホなどを手に持って通話したり画面を注視したりする行為で停車中は該当しません。有罪の場合、6カ月以下の懲役か10万円以下の罰金となっています。事故を起こすなど実際に交通の危険を生じさせた場合は、1年以下の懲役か30万円以下の罰金となります。酒気帯び運転は呼気1㍑当たりにアルコールが0・15㍉㌘含まれている状態での運転で、3年以下の懲役か50万円以下の罰金となります。酒気帯び運転すると知りつつの酒類提供や同乗も罰則の対象となります。2年以下の懲役か30万円以下の罰金で、自転車提供は3年以下の懲役か50万円以下の罰金となります。
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