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方言ニュース2019年12月4日(水) 琉球新報の記事から紹介します。 スマートフォンなどを使用しながら車を走行させる「ながら運転」について、違反点数と反則金を引き上げ、 懲役刑も重くするなど厳罰化した改正道交法が今月1日、施行されました。ドライバーがスマホを操作しながら運転した車による死亡事故が相次ぎ、 遺族らが罰則強化を求めていました。 県警によりますと、県内の道交法違反での摘発はピークが2016年の2万1078件で去年は1万7825件に減少しました。 その半面、携帯電話使用などによる人身事故は去年は23件のが発生するなど10年間でおよそ6倍に増加しています。 23件の人身事故のうち、19件が車の走行中に携帯画面をのぞき込む画像注視でした。改正法では、運転中の携帯電話での通話や、 画面を注視する違反の点数をこれまでの1点から3点に、 通話や注視により交通の危険を生じさせる違反を2点から免許停止となる6点にしました。 「画面を注視する違反」の反則金は 「大型車」は7千円から2万5千円にするなど変更し、違反を繰り返すと「6月以下の懲役または10万円以下の罰金」の罰則が 適用される可能性があります。 さらに、通話や注視により「交通の危険を生じさせる違反」は直ちに刑事手続きの対象となります。
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