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2026年1月8日(木)琉球新報の記事から紹介します。担当は上地和夫さんです。自転車は「車道通行」が原則ですが、13歳未満や70歳以上は歩道を走ることができます。警視庁によりますと、東京都内で去年1月から10月、歩道走行ができる年齢にもかかわらず車道を走り、車と衝突するなどして重傷を負ったり死亡したりした人は少なくとも11人いました。全国各地でも注意が必要で、警視庁幹部は「子どもや高齢者は無理して車道を走らないで」と呼びかけています。自転車は道交法で「軽車両」とされ、車と同様に車道左端を走るよう定められています。例外は13歳未満や70歳以上の他、体が不自由な人や「普通自転車歩道通行可」の標識がある場所です。車の交通量が多い上に車道の幅が狭く、事故の危険性がある場合などやむを得ないケースも歩道を走っていいとされています。自転車を巡っては、23年4月からヘルメット着用が努力義務化されるなど、安全対策が強化されています。例外規定に該当する場合でも、歩道では歩行者優先であるのは変わりません。車道寄りを徐行したり、歩行者の通行を妨げる時は一時停止をしたりするなど交通ルールの順守が求められます。(了)
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