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方言ニュース 2020年11月2日(月)放送分 担当は上地和夫さんです。 琉球新報の記事から紹介します。 県は、きのう施行された「県希少野生動植物保護条例」で 規制対象とする希少動植物31種、 指定外来種9種を決定しました。 沖縄には「種の保存法」などでは規制が及ばない希少な固有動植物が多数いることから、 保護を図るため独自の条例を制定したもので、 違反すれば1年以下の懲役か100万円以下の 罰金を受ける場合もあります。外来種9種は周知期間を設け、 来年4月から適用対象となります。 また、指定希少生物は今月から捕獲や採取、 殺傷や損傷が禁止されます。違法に捕獲した個体の譲り渡しも禁止し、 指定外来種は野外に放ったり、植えたり、 種をまいたりすることを禁止します。飼養、栽培する場合は届け出が必要となります。 指定する希少動植物はヤエヤマイシガメ、 ケラマサワガニ、イリオモテランなどで、国指定天然記念物のヤンバルクイナなどは 既に種の保存法などで保護されているため、 対象としませんでした。 指定外来種はイノシシ、ニホンイタチ、インドクジャクなどです。 県はこれまでも希少動植物保護条例の制定を 検討してきましたが、頓挫していました。 しかし、やんばると西表島の 世界自然遺産登録に向けた審査が進む中、 アピールポイントとしても 条例制定の作業を加速させ、 おととし10月に県議会で可決しました。
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