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2026・3・26(木)琉球新報の記事から紹介します。担当は上地和夫さんです16歳以上の自転車の交通違反に、警察が反則金納付を通告できる交通反則切符=青切符制度が4月1日から始まります。対象となる違反は113種類で、歩道通行や信号無視、一時不停止などの違反は口頭や書面での指導・警告を原則とします。走行中にスマートフォンを使用する「ながら運転」などは、事故につながりやすいため、指導・警告を経ずに直ちに青切符で摘発する方針です。反則金はながら運転の1万2千円が最高額で、スマホを手に持って通話するだけでなく、自転車にホルダーなどで固定したスマホの画面を注視していれば違反となります。道交法で自転車は原則、車道を通行すると規定され、歩道通行は「通行区分違反」の対象となりますが、標識で通行が認められている場合や、車道では安全が確保できない状況、13歳未満または70歳以上、身体障害のある人は、車道寄りを徐行して通ることができます。酒気帯びや酒酔いなどの飲酒運転、あおり運転などの悪質な違反24種類は、従来通り、起訴を見据えた捜査が必要な「赤切符」が交付され、刑事手続きで処理されます。(了)
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