漁港の放置廃船問題で放置等禁止区域設定

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漁港の放置廃船問題で放置等禁止区域設定

2017年4月5日(水)放送分 担当は上地和夫さんです。 琉球新報の記事から紹介します。 県内漁港で廃船が放置されている問題を受け、県は今月1日から県内7漁港を 漁港漁場整備法に基づく「放置等禁止区域」に設定しました。 違反した場合は、所有者に30万円以下の 罰金などを科すことができます。1日から放置等禁止区域に指定されたのは、 利用が多い名護、辺土名、泡瀬、平敷屋、泊、糸満、石垣の各漁港で、 禁止区域に指定する漁港は段階的に拡大し、2021年度には県管理の27全漁港を 放置等禁止区域とする方針です。 放置船は従来、廃棄物処理法を除けば 漁港管理当局に規制の枠組みがありませんでしたが、指定により罰則を伴う撤去要請ができます。 県内では昨年5月時点で県管理、 市町村管理漁港で合わせて677隻の放置船が確認されており、県管理漁港では昨年度に41隻が撤去されましたが、 このうち26隻は持ち主による自主撤去で 区域指定を前に制度周知の効果が表れた形です。おととしには泊漁港で発生した火災で放置廃船が延焼し、 現場近くに重油タンクがあったことから危険性が指摘され、漁業関係者からは、緊急時の危険性や停泊の邪魔になっているなどと 問題視する声が上がっていました。

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